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所有している方
空き家・空き地で困っていませんか?
相続した建物や土地が空き家・空き地の
ままになっている方へ
親や親族が所有していた土地や住んでいた建物を相続したものの、持ち家がある方や遠方の方は活用することが困難です。そのため空き家・空き地のまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、そのままでは活用できないだけでなく大きな問題を発生させる原因になってしまうかもしれません。
こちらでは、東海市・大府市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町といった幅広いエリアに対応して不動産売却を行う「HOUSEDO」が、空き家・空き地の対策についてご紹介します。
空き家を放置するリスク
人が住まず空き家になった家屋は劣化が進み、いずれ倒壊などの恐れが出てきます。さらに、侵入などによる犯罪に巻き込まれるといったリスクも考えられます。また、現在では劣化が進んで危険な状態の空き家は「特定空家」として認定される特別な措置が取られるようになりました。大きな問題を引き起こしてしまう前に、空き家・空き地は手放すことをおすすめします。
固定資産税
固定資産税は、ただ空き家を所有しているだけでもかかります。たとえ活用できていなくても、土地の評価額が高い場合は高額な固定資産税がかかってしまうのです。
さらに、倒壊の危険性や衛生的な問題がある空き家は「特定空家」として認定され、税金が約5倍にまで跳ね上がってしまう可能性もあります。
建物の劣化
建物は、人が住んで適切な換気などを行っていなければ劣化が進んでしまいます。以前は空き家の劣化が進んで倒壊寸前になっても、所有者が解体しない限りそのまま放置されていました。しかし現在では、行政代執行により強制的に解体されてしまう可能性があります。
強制的に解体された場合でも解体費用は所有者に請求されるほか、支払えない場合は財産を差し押さえられることもあります。
資産価値の低下
建物は、年数が経つほど資産価値が下がっていきます。賃貸などで活用していても、空き家のまま放置していても、同じように価値は低下していくのです。また、建物によって法定耐用年数は異なるため、資産価値について考える際には建物ごとの法定耐用年数についても調べておくことが重要です。
建物の法的耐用年数
※表は左右にスクロールして確認することができます
建物の種類 | 法定耐用年数 | ||
---|---|---|---|
木造・合成樹脂造り | 22年 | ||
木骨モルタル造り | 20年 | ||
鉄骨鉄筋コンクリート | 47年 | ||
レンガ造り・石造り・ブロック造り | 38年 | ||
金属造り | 骨格材の厚み | 4mm~ | 31年 |
3~4mm | 27年 | ||
~3mm | 27年 |
トラブルの発生
空き家のまま放置していると、庭木や雑草が伸びて隣家に入り込んでしまうことがあるほか、野良猫などが住み着いてニオイや鳴き声などが原因でトラブルが発生してしまうことがあります。また、空き家になっているのをいいことに不法侵入や窃盗などの犯罪に利用されてしまうなど多くの問題を抱えてしまう可能性もあります。
空き家を売却する際の注意点
空き家を売却する際には、気をつけなければならない点がいくつかあります。空き家を売却する前に、売却の条件や控除などについて知っておきましょう。
売却できるのは名義人のみ
空き家になっている不動産でも、売却ができるのは名義人だけです。たとえば、名義人が変更されておらず亡くなった被相続人のままだった場合は、まず名義人を変更しなければ売却ができません。
放置せず適切な管理を行うこと
空き家は適切な管理をせずに放置していると、課税額が一気に高額になってしまう「特定空家」に指定されてしまう可能性があります。いずれ売却を考えているのであれば、放置するのではなく「特定空家」に指定されない範囲での管理が必要です。
3年以内なら特別控除の対象になる
亡くなった被相続人がその不動産をマイホームとして使用していた場合、住まなくなってから3年後から「空き家」という扱いになります。3年経つまでは特別控除を受けることができ、控除が適用されると不動産を売却して得た利益にかかる譲渡所得税が減額されます。
空き家・空き地の活用法
空き家や空き地を放置したままでは、税金を取られるばかりでメリットはありません。しかし、有効活用できれば思いもよらぬ収益につながる可能性もあります。土地の条件なども考慮して、その不動産に合う活用法をご検討ください。
- 空き家の活用法
-
- リフォームして賃貸物件として活用
- 戸建て住宅として売却
- 空き家のまま管理
- 空き地の活用法
-
- 新しく賃貸物件を建てて管理
- 駐車場として活用
- 賃貸用の店舗を建築する
空き家の売却ならHOUSEDOにご相談ください
ご両親が生活していた家を相続したものの、使い道がなく放置しているという方は少なくありません。持ち家がある方ほど、空き家の活用法や管理に困っているようです。しかし、空き家のまま放置していても固定資産税は毎年かかってしまうほか、ご近所トラブルなどの原因になりかねません。早めに売却することで利益を得られる可能性もありますので、まずはHOUSEDOまでご相談ください。
これまでにご相談いただいたお客様の多くは、「空き家に家財が残っていて対処できない」「遺品整理ができていない」など、空き家そのもの以外にもお悩みをお持ちでした。HOUSEDOなら、家財や遺品などもすべて丸ごとお任せいただけます。屋内の掃除も必要ありませんので、ぜひご相談ください。
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