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不動産相続に関するお悩みは
ありませんか?
不動産相続による問題やお悩みを
抱えている方へ
住宅やアパート、マンション、土地などの不動産を相続したものの、上記のようなことで悩んでいる方はいらっしゃいませんか? 不動産は大切な資産ではありますが、相続税などの税金がかかるほか、不動産の条件によっては大きな負担になることも珍しくはありません。
こちらでは、大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町といった幅広いエリアに対応して不動産売却を行う「HOUSEDO」が、不動産相続の基本情報をご紹介します。
不動産の相続に関して
押さえておきたいポイント
「相続」とは、資産を持っている方が亡くなったときに資産を引き継ぐことを指します。相続に関して知っておきたいポイントとして挙げられるのが、資産の約7割は不動産資産であるという事実です。つまり、相続に関する問題の大半は不動産に関連することなのです。こちらでは不動産を相続する際に知っておいてほしいポイントについてご案内します。
相続税
「相続税」とは、被相続人(亡くなった方)から相続人へ不動産が相続される際に発生する税金を指します。相続税には基礎控除額があり、基礎控除額を差し引いて残った金額に対して相続税が課せられます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+法廷相続人×600万円
相続税以外
相続税以外にも相続に関連するさまざまな費用がありますので、確認しておきましょう。こうした費用の合計額は、相続税評価額によって変動します。
- 登録免許税
- 戸籍謄本などの書類の取得費用
- 司法書士の報酬(手続き代行の場合)
- 各種書類の郵送費用など
不動産売却に必要な「相続登記」
不動産の名義を変更する前に被相続人が亡くなった場合、そのままの名義では不動産売却はできません。売却前には「相続登記」を行って、不動産の名義を相続人に変更する手続きを行う必要があります。
手続きの際には相続人全員の署名・押印が必要なほか、さまざまな必要書類を集めなければなりません。スムーズに進めるためにも、専門家に相談することをおすすめします。
必要書類
不動産相続には、用意しなければならない書類が多くあります。被相続人の戸籍謄本から遺産分割協議書、相続する不動産の登記事項証明書など、専門家に依頼する必要があるものもあります。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まですべての戸籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)
- 相続人全員分の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
- 相続人全員分の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 遺産分割協議書(相続人作成または司法書士に作成を依頼)
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 不動産の固定資産評価証明書(税関係証明書)
相続の手続き
死亡届の提出 | 被相続人が亡くなってから7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出します。 |
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遺言書の確認 | 遺言書の有無によってその後の手続きが変わるため、早めに遺言書を調べます。 |
戸籍謄本の取得 | 相続人全員の戸籍謄本を取得して相続人としての権利を明確にします。 |
遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の自筆の署名と実印の押印が入った遺産分割協議書を用意します。 |
相続人が複数いる場合の相続方法
現物分割 | 不動産そのものを分割して相続する方法です。土地だけを相続する場合は検討の余地がありますが、建物の場合は困難です。 |
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代償分割 | 一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人には相続分の土地代などを現金で渡す方法です。 |
換価分割 | 相続した不動産を売却し、その代金を相続人で分割して受け取る方法です。分割が容易にできる方法です。 |
共有 | 不動産を相続人で共有して所有する方法です。なお、将来的に売却する場合は相続人全員の同意が必要になります。 |
不動産ごとの相続の注意点
一口に「不動産」と言っても、土地だったり建物だったりと種類はさまざまです。不動産の種類ごとに相続に関する注意点は変わりますので、こちらで基本的な注意点について確認しておきましょう。
土地
土地だけを相続した場合は、建物とは異なり空き家などのリスクはありません。ただし、条件次第で土地の価格は変動するため、分割して相続する場合は注意が必要です。相続した時点の時価は将来的に変わる可能性があるため、相続人間での協議の際には将来的な価格変動も想定した話し合いが必要です。
戸建て住宅
戸建て住宅の場合、相続人も持ち家がある場合は誰も入居せず空き家になってしまうことが多々あります。すぐに売却などができればいいのですが、空き家のまま何年も放置してしまうと、固定資産税が数倍になる「特定空家」に指定されてしまう可能性もあります。使い道がない場合は早めに売却の手続きを進めるようにしましょう。
マンション
相続したマンションを住居として使用するのでなければ、賃貸マンションとして家賃収入を得る選択も可能です。新しいマンションなら問題ありませんが、古いマンションを相続した場合は入居者を得るためにリフォームが必要になることもあります。賃貸経営も困難な場合は、そのままにせず売却することもおすすめです。
不動産売却に関するこんな
お悩みはありませんか?