最新情報|
各店舗からのお知らせ

💡離婚における不動産トラブル事例をご紹介

ハウスドゥ 大府ハウスドゥ 東海ハウスドゥ 半田ハウスドゥ 東浦・阿久比ハウスドゥ 知多ハウスドゥ 常滑

💡離婚における不動産トラブル事例をご紹介

💡離婚における不動産トラブル事例をご紹介

こんにちは

知多半島の不動産の売却が初めての方へ

離婚における不動産トラブルは、夫婦の共有財産としての不動産や住宅に関連する問題によって以下トラブルが引き起こされる可能性があります。

相手方との関係性やお話合いが必要な場面も出てきますが、優位に進めるための準備は必ず行っていきましょう。

 

1.財産分与の問題: 離婚に伴って不動産の財産分与が行われる場合、その方法や割合に関する意見の相違が生じることがあります。

どちらの配偶者が不動産を引き継ぐか、売却して分割するか、または他の財産との交換にするかなどについての意見の相違がトラブルの原因となることがあります。査定のご依頼でよくあるのは、相手方が出してきた金額が本当に正しいか確認したい、出来るだけ高く査定してほしい、出来るだけ安く査定してほしいというご要望を頂くことが多くあります。依頼人のご希望優先で査定をさせて頂きますが、起こりうるトラブルを事前に知っておきましょう。

2.共同名義の問題: 不動産が共同名義で登記されている場合、離婚後の所有権の移転や処分に関して問題が生じる可能性があります。

一方の配偶者が不動産を売却したい場合に、もう一方が同意しない場合などが該当します。まずはご離婚のお話しがあった場合どちらかが住み続ける意向があるのかをはっきりとしておきましょう。売らない場合は、財産分与として現金や代替資産と交換して分与する必要があります。

 

3.住宅ローンの処理: 不動産に住宅ローンが残っている場合、離婚後のローンの処理に関して問題が生じることがあります。

どちらの配偶者がローンの返済責任を負うのか、または売却や再融資による処理方法などについて意見の相違が生じる可能性があります。パターンとしては4つあります。

どちらか一方が債務を引き継ぐ共有者の間で債務の分担ローンの借り換え売却して債務の清算

何が最適かはご夫婦それぞれの状況や環境により異なります。まずは一度ご相談ください。

4.住居権の問題: 離婚後の居住権や利用権に関する問題が生じることもあります。

特に、共同名義の不動産についてどちらの配偶者が居住するか、または一方が居住権を要求する場合に紛争が発生する可能性があります。所有権・居住権の無い居住に対しては所有者から強制立退きを言い渡すことが出来るのですが、共有名義の所有者の場合、同意なしに立退きは出来ない状況になります。立退きに応じないなら応じないで債務移行や財産分与の話しを進めていきましょう。

 

5.不動産の評価の問題: 離婚に伴って不動産を売却する場合、評価額に関して意見の相違が生じることがあります。

不動産の正確な評価方法や評価額についての意見が一致しない場合、トラブルが生じる可能性があります。1項にもお伝えしましたが、ご依頼人様によって、安く査定してほしい、高く査定してほしいという要望があります。財産分与の目安にするために査定依頼を頂きますが、相手方に出来るだけ渡さなくて済むようにであったり、相手方から出来るだけ沢山もらえるように、といった意図があることが多いです。各々このように査定額を準備していざ話し合いになると全く違う評価額の主張になり、話し合いが結局まとまらないということも。

適性額からの調整も大切ですが、その価格の根拠を相手方にどれだけ説明できるかも大切になります。

 

 

 

これらは離婚における不動産トラブルの一般的な例ですが、実際の事例にはさまざまな要素が絡むことがあります。

離婚に関する不動産トラブルを避けるためには、まずは前もって専門家の助言を求めることが重要です

 

 

大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
家・土地・マンション売るならハウスドゥ×エネチタまで。

 


執筆㈱エネチタ 不動産事業部 部長 沢田健太