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💡令和6年4月1日以降 相続登記の義務化の背景について

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💡令和6年4月1日以降 相続登記の義務化の背景について

💡令和6年4月1日以降 相続登記の義務化の背景について

こんにちは

知多半島の不動産の売却が初めての方へ

令和6年4月1日以降相続登記が義務化されることはご存知でしょうか?

※正当な理由が無く義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります※

不動産取得を知った日から3年以内に相続登記、名義変更登記を行う必要があります。

そもそも何故義務化されたのか。その背景をお伝えいたします。

 

昔は、「不動産=財産」と考えられていたため、多くの人が率先して相続登記を行っていました。

 

しかし、不動産は保有しているだけでも固定資産税や管理費などが発生します。利用価値の不動産を保有する事はむしろ「財産」ではなく「負債」とすら考えられるようになってきました。

「田舎の不動産を保有していても大変なだけ・・・」と考える人が多く、相続放棄し登記を行わない人が増えてきたと考えられます。

 

特に「所有者不明」土地は増加しており、平成28年度の調査では国土の20%(410万㌶)が所有者不明土地となっているようです。

 

これが増え続ける事による弊害として

・災害時の倒壊リスクが高くなる

・近隣への悪影響、トラブル発生の原因になる

・近隣不動産の販売活動妨害

・災害発生時に緊急で土地を利用したくても所有者が分からず活用できない

・国の都市計画で施設を建設したいが所有者が分からず話が進められない

 

特に最後の2点は緊急性を要する内容のためその土地だけの問題ではなく市町村、県、国として非常に深刻な問題になってきます。

 

これらの問題を解決するべく方が改正され、登記の義務化が制定されました。

罰則の発生する内容ですので、正しく理解し速やかに対処していきましょう。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/content/001382091.pdf

 

 

 

大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
家・土地・マンション売るならハウスドゥ×エネチタまで。

 


執筆㈱エネチタ 不動産買取事業部 青木悠