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💡不動産売却では残置物の処分が必要!そのまま残すとトラブルの原因に

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💡不動産売却では残置物の処分が必要!そのまま残すとトラブルの原因に

💡不動産売却では残置物の処分が必要!そのまま残すとトラブルの原因に

こんにちは

知多半島の不動産の売却が初めての方へ

不動産を売却するときは、家にある電化製品や家具などの私物、残置物を処分する必要があります

残置物を放置したままだと、買主との間でトラブルになるおそれがあるので注意してください。

さまざまな不用品を処分する方法や注意点、残置物があるまま不動産を売却する方法などを解説します。

 

①処分せずに売却はできない

不動産を売却するときには、事前に残置物を処分しておくのが一般的です。

購入希望者が物件の内覧で訪れたときに、前の所有者の残置物が残されていると、物件内部が狭苦しく見えてしまいます。

印象が悪くなるため、売却できる可能性が低くなるでしょう。

 

また、不動産会社が仲介して売却するときは、物件を引き渡すときに残置物がない状態が原則です。

つまり、最終的には私物を処分する必要があるのです。

 

②残置物はトラブルの原因になる

残置物がある状態で売却してしまうと、買主との間にトラブルが発生するおそれがあります。

買主が残置物をそのまま使うことは、まずありませんし、処分にも手間や労力、費用などがかかります。

 

基本的に残置物の処分は売主に責任があり、競売物件であっても同様です。

売主が自分で残置物を処分できない場合は事情を伝え、買主に負担してもらいましょう。

その際、売主は残置物の所有権放棄を書面で通知する必要があります

また、残置物がある場合は、処分の費用がかかるため、売却価格が安くなります。

 

また、ハウスドゥでの買取では現況買取といって、残置物を残したままの状態での買取も可能です。

処分が難しい方は一度お問合せください。

 

 

大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
家・土地・マンション売るならハウスドゥ×エネチタまで。

 


執筆㈱エネチタ 不動産買取事業部 部長 土師宗一朗