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💡「管理不全空き家」も税の軽減特例を解除対象となる・・・!?

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💡「管理不全空き家」も税の軽減特例を解除対象となる・・・!?

💡「管理不全空き家」も税の軽減特例を解除対象となる・・・!?

こんにちは

知多半島の不動産の売却が初めての方へ

2023年3月の閣議決定により「空き家対策特別措置法」の改正案が上がっていることをご存知でしょうか?

今回取り上げるのは、「特定空き家」「管理不全空き家」についてです。

そもそも居住用の土地には、「住宅用地の特例」によって固定資産税が軽減されています。

この土地の固定資産税の軽減が「特定空き家」に指定され勧告を受けた翌年から、軽減が解除され金額から約6倍の固定資産税になってしまいます。

理由としては、下記のような問題を避けるために指定されています。

・そのまま放置が続けば倒壊の危険性がある

・衛生上有害となる恐れがある

・著しく景観をそこなう恐れがある

※勧告を受けてその命令に違反した場合、50万円以下の過料が科されることがあります。

それにも応じなかった場合、代執行費用を空き家所有者から徴収されます。(解体撤去費用等)※

 

しかし、2023年3月の閣議決定により、「特定空き家」の前段階の「管理不全空き家」にもこの軽減解除が適用されることになりました。

 

但し、「管理不全空き家」の指定基準はまだ決まっておらず、いつ施行されるかも決まっていないのが現状です。

ざっくりと「特定空き家」に指定されうると判断された場合に「管理不全空き家」に指定される可能性は十分にあります。

 

国土交通省は早くて2023年12月に施行を検討されているとの事ですので、空家を所有されている方は1月になる前に売却完了を検討していくことをお勧め致します。

 

 

大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
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執筆㈱エネチタ 不動産買取事業部 部長 土師宗一朗