最新情報|
各店舗からのお知らせ

💡不動産売却の権利証とは?紛失して再発行できない時の対処法について

ハウスドゥ 大府ハウスドゥ 東海ハウスドゥ 半田中央ハウスドゥ 東浦・阿久比ハウスドゥ 知多ハウスドゥ 常滑

💡不動産売却の権利証とは?紛失して再発行できない時の対処法について

💡不動産売却の権利証とは?紛失して再発行できない時の対処法について

こんにちは

知多半島の不動産の売却が初めての方へ

 

不動産売却では、揃えなければならない書類がたくさんあります。中でも、権利証は一度紛失すると再発行が出来ません。

実際の取引でも筆者の体感10組に1組程度の割合で紛失をしてしまっています。

その際の手続きについて解説します。

 

1.権利書とは?
権利証は、「登記済権利証」と「登記識別情報通知書」の2種類があります。

2005年まで発行されていたのが「登記済権利証」です。

登記済権利証のことを、通称「権利証」と呼ぶことが一般的となります。

登記済権利証は、登記申請書に「登記済」の文字と受付年月日が押印された書類です。

その後、インターネットが普及したことにより、2005年3月7日に不動産登記法が改正され、オンライン申請が可能となりました。

この法改正以降、登記済権利証は廃止となり、「登記識別情報通知書」へと切り替わりました。

 

2.再発行について
上記で解説した「権利書」ですが、不動産を取得した際に1度きりで発行される書類です。
どのような理由、背景でも再発行はされません。大切に保管しておきましょう。

 

3.対処法について
では実際に紛失してしまった方の場合、どのようにその後の手続きを進めるのでしょうか?

答えは司法書士が本人であることの確認をし、書類の作成。それを法務局に提出をして進めます。
どのような書類かはここでは割愛しますが、資格者依頼をすることで取引自体は進められるようになっています。

但し、その分本人の証明や書類作成費用などで別途費用が発生します。
状況や不動産の個数(土地であれば筆数)によって費用は代わってくるので、もし紛失していることが事前に分かっていれば見積もりを取るとよいでしょう。

 

 

大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
家・土地・マンション売るならハウスドゥ×エネチタまで。

 


執筆㈱エネチタ 不動産事業部 本部長 水田法和